「離婚後300日」見直し 嫡出推定めぐり議論へ

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女性が結婚中に妊娠した子は夫の子とみなすなどと定めた民法の「嫡出推定」を見直す案がまとまった。

「嫡出推定」では、女性が結婚中に妊娠した子は夫の子とみなすと定められていて、「離婚して300日以内に生まれた子は前の夫の子とみなす」とも規定されている。

このため、女性が、前の夫の子と認定されるのを避けるため、出生届を出さず、無戸籍児の原因になっていると指摘されてきた。

法務省の研究会は、この嫡出推定について、「離婚後300日以内でも再婚後に生まれた子は新しい夫の子とみなす」などと見直す案を示し、今後、法制審議会でこの案をもとに、議論されることになる。

(フジテレビ)