チケット不正転売禁止法
2019年6月14日にチケット転売不正転売防止法が施行され、国内で行なわれる映画や音楽などの芸術・芸能。スポーツイベントなどのチケットのうち、興行主の同意または許可のない特定興行入場券の有償譲渡が禁止となりました。
チケット転売不正転売防止法とは?
正式名は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」
「特定興行入場券」について、その「不正転売の禁止」及び「不正転売目的の譲受けの禁止」するための法律。
詳しい詳細は文化庁のHPへ
特定興行入場券とは?
不特定又は多数の者に販売され、さらに以下の全てに該当する興行入場券。
- 興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示 し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの
- 興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの
- 興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの
不正転売とは?
興行主が事前に許可または同意を得ていない特定興行入場券を「業として」行う有償譲渡のこと。興行主の定めた販売価格を超える価格で販売するもの。
「業として」の定義
一般的には「反復継続を行い事業の遂行と認識できる程度のもの」というように解釈されています。個人であったとしても、反復継続して行なっている場合などは、不正転売に該当すると判断される場合があります。
罰 則
1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される。
ポイントまとめ
禁止となる行為
- チケットの不正転売
- 転売目的でチケットを購入すること
※QRコードなどの電子チケット等も含まれます。
対象となるチケット
- 転売禁止と記載されている
- 開催日時や場所、座席(入場資格)が記載されている
- 購入者の氏名や連絡先を販売元が確認できている
※これを全てみたいしているものが対象
不正転売の定義
- 業として行う
- 販売主・興行主の許可・同意なく販売
- 定価(販売価格)より高額で販売